大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)5823号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕四、されば原告は前記代物弁済の予約完結により本件土地の所有権を取得したものというべきであるところ、原告は更に被告に対し、右所有権に基づき、本件建物を収去して本件土地を明渡すべきことを求めるので案ずるに、被告が本件土地上に本件建物を所有し本件土地を占有していることは当事者間に争いがないところである。

被告は本件建物は前記仮登記当時既に本件土地上に存在し且つ両物件共被告に帰属していたから、本件土地が原告の所有となつたときから法定地上権が成立していると主張する。

よつて考えるに、右事実関係については原告は明らかに争わないから、民訴法第一四〇条によりこれを自白したものとみなされるべく、法定地上権を認めた民法第三八八条の法意に照すと、同条が右の場合に類推適用されるべきはいうまでもないことと考えられ、またこの場合、仮登記当時に両物件が共に被告に帰属していたということを登記によつて示すことは必要でないと解される。以上の次第で被告は本件土地上に法定地上権を有するものであるから、本件建物の収去を求める原告の本訴請求は失当である。(井野口勤)

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